こんにちは、らんたなです。
ご自身やご家族・友人が、強引な勧誘や良く分からないまま商品を購入してしまったりすることはありませんか?
街中を歩いているとき、家に居て電話や訪問されたとき

無料ですよー、試しに使ってみて下さい、これだけ安くなります
みたいな言葉をかけ、実はあとあと請求が来たり、多額の金額がかかってしまった
なんていうことはありませんか?
僕の祖母の実家は田舎で固定電話があり、

明日、仏壇を持っていきます
みたいな無茶苦茶な電話がかかってきたことがあります(苦笑)
このときは、おばあちゃんが

うちには仏壇がありますので要りません
と答えたので特に何も起こらず、良かったのですが(笑)
また、僕の妹は路上のセールスで訳も分からず契約してしまったことがあります。
解約しようと思ったのですが、クーリングオフを過ぎてしまっており、通常解約すると5万円ほど失うことが分かりました。
僕はこの件を公的な機関に相談することで、いっさいの支払いなく解約することが出来ました。
内容が気になる方はこの記事を↓↓↓

皆さんの周りでも、
- 必要のない契約をしてしまった
- 無理やり契約させられた
- 契約の内容が自分の認識と違った
ということがあると思われます。
今回はこのようなことがあった場合、どう対処したら良いのか記載したいと思います。
だまされた、おかしいと気づいたら
商品にもよりますが、一定期間内であれば「クーリング・オフ」で契約を解除することが可能です。
また、クーリングオフの期間が過ぎていても「特定商取引法」「消費者契約法」などの法律によって取り消しが出来る場合があります。
このとき、大事なのは気づいてからすばやく行動すること。
自分で対処できそうか、出来ない場合は適切な機関への相談が重要です。
これにより、被害を最小限に抑えることができます。
相談する前にしておくこと
契約書面があれば、手元において下さい。
そして、契約したときの状況を、分かる範囲で整理しておくと良いと思います。
いつ、どこで、だれと、なにを、どのように、契約したなどです。
契約者ご本人が説明することが苦手、難しい場合にはご家族などが話を聞いて整理し、電話相談であれば一緒に居たり、訪問相談では同行したほうが良いかと思います。
また、契約者がご高齢・認知症、あるいは障害のある方などは、判断能力の有無について証明することができ、契約解除に有効となる場合もあります。
ご本人やご家族など、差し支えなければ、相談する相手にお話しすれば良いかなと思います。
これらのことを事前に準備しておくと相談がスムーズにすすみます。
ただ、逆のことを言って混乱するかもしれませんが、準備に余り時間をかけないことも大事です。
日数が経つと、クーリングオフや支払いの期日がせまってくるためです。
相談先
クーリングオフが過ぎていたとしても、あきらめず、相談してみてください。
目的は被害の最小限です。
以下に記載した機関への相談は無料です(電話料金は掛かります)。
消費者ホットライン(電話対応) 電話番号:188 覚え方は「い・や・や」


「誰もがアクセスしやすい相談窓口」として行政が設置しており、電話で相談できる場所です。
日本全国で近くの消費生活相談窓口を案内してくれます。
土日祝などで消費生活センターが営業していないときは「国民生活センター」に電話が繋がります。
また、平日でも、話し中で近くの消費生活センターと繋がらない場合は「国民生活センターのバックアップ相談」の番号がアナウンスされます。
無料ですが、電話料金は発生します。
消費生活センター(電話・来所対応)
ここは、地域で一番身近な相談先であると思います。
各都道府県・市区町村で展開されており、名称は消費生活相談室、消費者センター、商工観光課、産業課など地域によってバラバラです。
もちろん、無料で利用できます。電話料金は掛かります。
来所して相談できるので、言葉で説明しにくい方でも契約書などを持って行って相談できます。
確認すべきことはその場で相談員さんが聞いてくれるので、安心して訪問してください。
センターが介入(仲介)することで、個人が業者に交渉するより効果的で、短期間で解決に導いてくれると思います。
介入した場合、相談員の方が業者とのやり取りを行ってくれるので安心です。
ご自分の住まいの近くで探す場合は、↓のリンクを参考にしてください。
注意事項として、各消費生活センター窓口で相談できるのはその町に住んでいる方が原則となっています。
独立行政法人 国民生活センター(電話対応:お昼休みの時間帯)
国民生活に関する情報提供、調査研究、重要消費者紛争について法による解決のための手続を実施しています。
また、消費生活センターが昼休み中のとき、電話相談を受け付けています。
消費生活に関する統括部門みたいな感じだと思えば良いのかなと。
具体的には
- 各消費生活センターなどにアドバイスや職員の研修
- 苦情などの情報をまとめて注意喚起としてみんなに提供
- 事業者などに商品に関する改善要望を行う
などです。
ここでは、各種の相談事例がみれるので、ご自身やご家族に似た事例がないか、どうすれば良いのか探すことが出来ます。
下記のリンク↓を見てみてください。
クーリングオフ制度について
これまでは、相談先について記載しましたが、クーリングオフについて知りたい方もいるのではと思い、少しだけ記載します。
クーリングオフ=頭を冷やす期間
と思って頂けたら良いのではと思います。
特定の取引で商品やサービスを契約したあと、冷静に考えなおし、「やめたい」と思ったら、
一定期間内であれば、理由は問わず、一方的に、無条件で
申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
また、購入する側(消費者)は契約するとき、不利な状況となる場合が多いです。
例えば、「知識や情報がない、理解ができていない・できない、圧迫された環境であった」などです。
そこで、特定の取引に限って、消費者が考える期間を与える「クーリング・オフ」制度があります。
クーリング・オフができる特定の取引と期間は?
クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
書面を受け取っていない、また書類の内容に不備がある場合、この期間を過ぎても適用される場合があります。
また、悪い業者だと出来ないとか、何らかの言い訳、酷いと脅しのようなことがあるかもしれません。
この場合もクーリング・オフ期間が過ぎても適用されますが、先ほどご紹介した相談先に電話したほうが良いと思います。
特定の取引 | 例 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 歩いているときや家にきて勧誘。 路上で話し、営業所や喫茶店などへ連れてかれた。 電話で「無料体験、当選」と言って店に呼び出された。 | 8日間 |
電話勧誘 販売 | 電話がかかってきて勧誘された | 8日間 |
特定継続的 役務提供 | エステ、美容医療、〇〇教室、家庭教師、塾、結婚相手紹介など。 効果が不確実であり、大げさなセールストークや長時間勧誘などが行われやすい。 | 8日間 |
訪問購入 | 業者が家などに来て商品を買取。 | 8日間 |
連鎖販売 取引 | マルチ商法(会員が新規会員を誘う、人に紹介すれば報酬を得られる) | 20日間 |
業務提供 誘因販売 取引 | 内職商法 (自宅で簡単に稼げると勧誘し、紹介する仕事に必要な商品を購入させる。 例えばホームページ作成の内職で、パソコン本体、教材費などを買わされる) モニター商法 (浄水器などの商品を購入・使用し、感想を出せば収入が得られると勧誘。 しかし報酬が支払われない、ストップする) | 20日間 |
クーリングオフのやり方は?
必ず、「書面」で行ってください。また、クーリング・オフができる期間内に通知しましょう。
ハガキの書き方は下図を参考にしてください。






ハガキを出す前に、ハガキの両面をコピーし保管、送った記録が残る簡易書留か特定記録郵便で送る。
書き方、手続きが心配な方は、悩まずにすぐに消費生活センターなどに相談して行って頂ければと思います。
おわりに
騙されたと思ったら一人で抱え込まず、信頼のおける誰かに相談してください。
泣き寝入りすると、業者の思う壺です。
今回、ご紹介した「消費生活センター」などの機関は、専門的な知識と経験であなたの味方となってくれます。
もし、相談して話が合わないと思えば、別の相談員に代えてもらっても良いです。
また、あなたが相談した情報は機関で共有され、別の人の役に立つかもしれません。
このページをご覧になった方は契約で何らかの困りごとがあった人ではないかなと思います。
一刻も早く解決できるように願ってます。
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